浄化槽の設置工事とは?気になる設置費用や助成金制度などをチェック|千葉県船橋市の上下水道工事、リフォームなら「有限会社小川設備」-ブログ

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浄化槽の設置工事とは?気になる設置費用や助成金制度などをチェック

浄化槽を自宅に設置したり交換したりする時に、多くの方が最も気になることが費用面ではないでしょうか?
本記事では、浄化槽が何か詳しく解説した上で、浄化槽の設置・交換の際にかかる費用、覚えておくべき補助金・助成金制度、必要な手続きなどについて紹介しています。

 

浄化槽が何か興味のある方や、家を新築するにあたり浄化槽の設置や交換などが必要なった方は、ぜひチェックしてみてください。

浄化槽の設置工事とは?気になる設置費用や助成金制度などをチェック

浄化槽とは

浄化槽とは、下水道の代わりに汚水を浄化し、川などへ流す役割を持った装置のことです。
一昔前はトイレの汚物や排水は、市区町村で定期的に各家庭を巡回して汲み取り式でタンクに溜め、処理されていました。

 

筆者は50代ですが、小学生の頃には定期的にトイレの汚物や汚水を汲み取りする専用車が当時暮らしていた街中を走り回っていた記憶が明確に残っています。
その後は水洗トイレが普及して、徐々にトイレから汚物などを汲み取りする専用車の姿も減っていき、高校生になった頃には全く見なくなりました。

 

実は、明治時代には下水をそのまま川に流していて、そのため便や汚水が感染源となる病気が流行し、多くの人が亡くなりました。
このことをきっかけとして、日本では1890年に水道法が作られ、その10年後には日本で最初の下水道法が査定されました。
この法律によって生活用水の垂れ流しは禁止され、全国各地に下水処理場が作られたのです。

 

ただし、世界から見れば小さな日本ですが、全国に水道管を張り巡らせることは相当困難であったことから、整備できない家庭には浄化槽を設置することが義務付けられました。
現在でも下水道が通っていない地域があり、浄化槽の設置を余儀なくされている家庭もあるのです。

浄化槽の種類とサイズ

浄化槽には「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の2つの種類があります。
単独浄化槽は、し尿処理を行うために昔は多くの家庭に取り付けられていた浄化槽です。

 

生活排水の浄化はできないことから、現在では新設禁止となっていて、生産もされていません。

今の法律では「みなし浄化槽」とされていて、正式な浄化槽とは認められていなくて、浄化槽と言えば現在では合併処理浄化槽のみを指します。

 

合併処理浄化槽では、し尿処理に加えて生活排水の浄化を行うことができるようになっています。

合併処理浄化槽には、5人槽と7人槽と10人槽の3つのサイズが用意されていて、住宅の延床面積によって設置するサイズが以下のように決まっています。

 

・延べ面積130㎡以下の住宅には5人槽
・延べ面積130㎡を超える住宅には7人槽
・2世帯住宅(台所と浴室が2ヶ所以上)には10人槽

浄化槽には適切な管理が必要

浄化槽はただ設置すれば良いということではなく、浄化槽法という法律で適切な管理をすることが義務付けられています。
年に1回の定期検査や4ヶ月に1回以上の保守点検の他にも、「浄化槽の電源は切らない」「浄化槽の機能を妨げるものは流入させない」など、遵守しなければいけない項目が細かく定められているのです。

 

管理義務を放棄すると、浄化槽法の規定違反となり罰則が科されることになります。
使用停止命令や改善措置命令を受けてもそれに従わない場合は、6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が課せられます。

 

さらに、行政庁の立ち入り検査を拒んだり嘘の報告をしたりすれば、30万円以下の罰金も科されることになるため、十分な注意が必要です。

浄化槽の設置・交換にかかる費用と工期

気になる浄化槽の設置や交換にかかる費用は、浄化槽のサイズや工事内容などによって変わります。
一般的に使用されている5人槽だと費用相場が80~100万円、7人槽だと100~140万円程度となっています。

 

工期については、最低で3日はかかり、1週間程度もあればほとんどの場合は設置・交換作業が完了します。
浄化槽の工事を行う間は、時間帯により水が使用できなくなるので、生活に支障が出る可能性がある場合は事前に確認しておきましょう。

浄化槽の補助金・助成金制度について

浄化槽の設置や交換には多額の費用がかかりますので、お得な補助金や助成金を活用することをおすすめします。
補助金・助成金制度は、全ての自治体が設けているわけではなく、地域によって金額も異なります。

 

浄化槽のサイズによっても支給額が変わったり、「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合のみ対象になる」など、支給条件要項が地区によって違ったりします。
また、ほとんどの場合に予算に達してしまうと制度の利用ができなくなってしまうので、早めに行動に移すことが必要です。

浄化槽の設置・交換に必要な手続きについて

浄化槽の設置・交換を行う際には、お住いの自治体に施工内容によって「建築確認」「設置届」のいずれかを提出しなくてはいけません。

また、地域によって事前予約が必要だったり、提出期限や書式の様式も変わったりするので、できるだけ早めに自治体の担当窓口に確認しておきましょう。

 

浄化槽の設置・交換は浄化槽法で定められているため、必要な申請を忘れず行う必要があります。
加えて、浄化槽の設置工事は、都道府県に「特例浄化槽工事業」の届出をしている、もしくは「浄化槽工事業」の登録をしている事業者に依頼しなくてはいけません。

 

さらに、工事を実施する時には、浄化槽整備士が実地監督をすることが定められているので、その点も確認した上で業者選びを行う必要があります。
浄水槽の設置・交換をご検討中の方は、ぜひ小川設備にご相談ください。

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